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2016年11月28日
中国労働金庫

2017年1月1日以降の新規口座開設等の取引に関して
~「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に関するお知らせ~

平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(*1)が改正され、2017年1月1日以降に新規口座開設等を行う場合は、当該金融機関等へ居住地国(*2)等を記載した届出書の提出が義務付けられます。
お客さまにおかれましては、居住地国等の届出にご理解とご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。

*1 外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としてOECD(経済協力開発機構)で策定された「共通報告基準(CRS)」に対応するために改正され、非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局と自動的に交換する制度が開始されます。 金融機関等は、2018年以降、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

*2 居住地国とは、所得税または法人税(外国居住または転勤、長期出張等で外国居住となる場合は、当該外国法令における所得税または法人税)が課される国または地域です。
日本国居住者または内国法人の居住地国は日本国となりますが、居住地国が日本国である場合も、「日本国」と記載する必要があります。

  1. 1.2017年1月1日以降に新規口座開設等を行う場合
    新規に口座開設等を行う場合、氏名・住所(名称・所在地)に加えて新たに居住地国をご記入いただくことになります。
    * 居住地国が「日本国」以外の場合は、別途の届出書の提出をお願いする場合があります。
  2. 2.2016年12月31日以前に既に預金口座開設等を行っている場合
    既に預金口座開設等を行っている場合でも、当金庫から、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した「任意届出書」の提出をお願いする場合があります。
  3. 3.居住地国に異動が生じた場合
    届出書の提出後、転勤・転居・長期出張等により、居住地国に異動があった場合は、「異動届出書」の提出が必要となります。

以上