金融円滑化管理方針『安心して融資をご利用いただくための取組方針』

1.基本方針

中国労働金庫(以下「当金庫」という。)は、勤労者の金融機関として、勤労者福祉の向上のために金融円滑化に努めてきました。
当金庫は、2008年9月の世界的な金融危機に伴う経済・労働環境の急激な悪化に対応するため、2008年12月16日に「生活支援緊急対策本部」を設置しました。当対策本部においては勤労者の生活支援策を実効あるものとするため「助け合い制度」に「収入が減少となった方々への生活支援」を追加して金融円滑化を促進してきました。
2009年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下「金融円滑化法」という。)は、2013年3月31日をもって最終期限を迎えましたが、雇用不安の増大、賃金・一時金の減少など勤労者を取巻く環境は依然として厳しく、当金庫は、金融円滑化法の期限到来後も、引続き変わることなく融資条件の変更や円滑な資金供給に努めるとともにその対象を拡大していきます。
なお、「生活支援緊急対策本部」は、今後予想される様々な環境変化に対応し、「福祉金融機関」としての社会的役割を継続的に発揮するため、2015年2月9日に当対策本部の設置期限を設けず、名称を「生活支援対策本部」に変更しました。

2.個別対応方針

  1. 住宅ローン等返済計画の見直し相談があった場合の対応

    住宅資金等の債務の弁済に係る負担の軽減に関する相談・申込みに対しては、きめ細かく協議を行い、財産および収入の状況のみならず家計全体に目配りを行い、コンサルティング機能を発揮して支出面の改善も勘案しつつ、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよう努めます。

  2. 住宅ローン等の返済が困難になった方への対応

    給与等の減少に伴い、住宅ローン等の返済が困難になった方に対しては現況をお聞かせいただき、コンサルティング機能を発揮し、返済条件の変更を積極的に提案します。
    なお、(1)(2)ともに、当金庫の「顧客保護管理方針」に則り、適切かつ丁寧な説明を行います。

  3. 貸出条件変更を行った後の対応

    上記(1)(2)の結果、債務の弁済に係る負担を軽減した場合、返済状況のモニタリングを通してコンサルティング機能を発揮し、継続的な支援を行います。

  4. 他金融機関等との連携

    上記(1)(2)において、他の金融機関、住宅金融支援機構、信用保証機関等が関係している場合には、独占禁止法や個人情報保護法等に配慮しつつ、当該機関と緊密な連携を図って対応します。

  5. 中小企業等のみなさまへの対応について

    個別対応により取組みの方針等を説明し、相談等に応じる態勢を確保します。

中国労働金庫
理事長  戸守 学