重要事項の説明

預金保険制度の適用

  • 当座預金・普通預金・別段預金のうち「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用預金」に該当する預金のみが全額保護されます。
  • 定期預金等については、預金者一人あたり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。なお、外貨定期預金・譲渡性預金等は、保護対象外となっています。
  • 当金庫の破綻時においては、預金保険制度の保護対象額を超える部分について、元本欠損のおそれがあります。

満期時の取扱いおよび損失の可能性

  • 満期時においては、元本とともに約定利率により計算した利息を払戻しいたします。
  • 外貨定期預金等については、為替相場の変動等により元本欠損のおそれがあります。

中途解約時の取扱い

  • 満期日前に解約する場合は、元本とともに中途解約利率により計算した利息を払戻しいたします。