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2026年08月10日
中国労働金庫

犯罪収益移転防止法改正のお知らせ

お客さまへ

いつも〈中国ろうきん〉をご利用いただき誠にありがとうございます。
令和8年7月10日に施行された犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げや「送金犯罪」に関する罰則が新たに創設されました。
口座や通帳を他人に譲渡・貸与する行為(有償・無償を問いません)は犯罪となる場合がありますので、絶対に行わないでください。また、お客さまにおかれましては、通帳やキャッシュカード、ID・パスワード等を第三者に渡さないようご注意ください。
当金庫では、犯罪に利用されるおそれのある取引を確認した場合、取引の制限等の措置をとらせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

警察庁ウェブサイト 「令和8年犯罪収益移転防止法の改正について」
(https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houritukaisei.html)
※外部サイトへアクセスします。

以上