重要なニュース

2025年12月01日
中国労働金庫

預金規定変更のお知らせ

お客さまへ

平素は格別のお引き⽴てを賜り、誠にありがとうございます。
「手形・小切手」の受付終了に向けて下記のとおり預⾦規定を変更しますので、お知らせいたします。
なお、変更後の規定の内容については、既にお取引をいただいているお客さまにも適⽤されますのでご了承ください。

※印刷した規定の交付をご希望の場合は、当金庫窓口へお申し出ください。
※取引内容の変更を伴うものではございません。
※最新の預金等利用規定については、当金庫ホームページでご確認ください。

■改定の内容

「手形・小切手」の受付終了に向けて下記のとおり当座預金規定を変更します。

【第7条(手形、小切手の支払等)】

(3) 当座勘定の払戻しは、次のいずれかの方法で行ってください。
A.届出または登録の印章により、当金庫所定の払戻請求書に記名押印して提出する方法。
B.小切手を使用する方法。

(4) 前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合には、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行わないことがあります。

【第12条(手数料等の引落し)】

(1)当金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。

【第16条(印鑑照合等)】

(1)手形、小切手、払戻請求書または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

■変更日

2025年12月1日(月)

■改定の内容

【第8条(手形、小切手用紙等)】

(5) 当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。

(6) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当金庫所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。

【第13条(支払保証)】

小切手の支払保証はしません。

■変更日

2026年1月1日(木)

以上