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2020年03月13日
中国労働金庫

融資の規定類の一部条項を削除する改定について

平素は〈ろうきん〉をご利用いただき誠にありがとうございます。
当金庫では、融資の規定類に関して、期限(または期日)前であっても全額返済を求める事由を定めた条項に「相続の開始があったとき」の条文があるものは、2020年4月1日(水)をもってこの条文を削除する改定をいたします。
これに伴って既にお取引いただいている融資や改定日後の融資の規定類にこの条文がある場合でも、当金庫は相続の開始があったことのみを理由として債務全額の返済を求めることはいたしませんので、お知らせいたします。

※住宅ローン等の証書貸付、手形貸付、当座貸越(カードローンを含む)の全てを対象としますが、リバースモーゲージローンについては対象外とします。

以上