盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの補償について

当金庫は、2008年2月28日に全国労働金庫協会より公表された「預金等の不正な払戻しへの対応に関する申し合わせ」に則って、個人のお客さまの盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しに対して、下記のとおり対応する方針としています。

  1. 盗難通帳による預金等の不正払戻しへの補償について

    個人のお客さまが、ご自身の責任によらず盗難通帳による預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合については、労働金庫に過失がない場合でも、被害の補償を行います。 なお、被害の補償対象外となる場合および補償額の一部減額となる場合の補償要件・補償基準等につきましては、別紙のとおりです。

  2. インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しへの補償について

    個人のお客さまが、ご自身の責任によらずインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合については、労働金庫に過失がない場合でも、被害の補償を行います。
    なお、被害の補償対象外となる場合および補償額の一部減額となる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺ったうえで、対応させていただきます(上記、別紙1)。