カード規定等の改定概要

  1. 偽造カード等による払戻し等

    偽造または変造カードによる払戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないこととします。なお、お客さまにおかれましては、当金庫所定のお届けや警察等への通知など、当金庫調査へのご協力をお願いいたします。

  2. 盗難カードによる払戻し等
    1. カードの盗難により他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについて、以下の1)から3)の全てに該当する場合、お客さまは当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含む。以下、特に断りのない場合は同じ)の補てんの請求ができます。
      1. 1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫へご通知いただいていること
      2. 2)当金庫の調査に対し、ご本人さまより十分な説明が行われていること
      3. 3)当金庫に対して、警察署への被害届の提出など、その他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものをお示していただいていること
    2. 上記の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむ を得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害 の額に相当する金額を補てんいたします。ただし、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当金庫が証明した場合は補てん対象額の4 分の3に相当する金額を補てんいたします。
    3. 当金庫へのご通知が当該盗難被害にあった日から2年を経過する日後に行われた場合には、補てん請求にかかる規定は適用されません。
    4. 次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんの責任を負いません。
      1. 1)当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        1. a. お客さまに重大な過失があることを当金庫が証明した場合
        2. b. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
        3. c. お客さまが、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      2. 2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合