10万円を超える現金でのお振込みには確認書類の提示が必要です
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請をうけて、2007年1月4日以降、10万円を超える現金の振込みなどを行う際に、本人確認書類の提示が、本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)により求められることになります。
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現金で振込みを行う場合(ATMでのお振込みはできません)
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。
※来店された方以外の名義で現金振込みをする場合は、来店された方および振込名義人の両方の本人確認が必要となりますのでご留意ください。 -
預金口座を通じて振込みを行う場合
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様のやり方でお振込みいただけます
※口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合、〈ろうきん〉からお客さまに送付しましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引の停止をすることがあります。再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更等のお手続きをお願いいたします。
本人確認書類
- 個人の場合
- 運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、旅券(パスポート)、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
- 法人の場合
- 登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁から発行・発給された書類など
※法人の場合は、法人の代表者など来店された方につきましても本人確認が必要となります。
ご本人の確認が必要な取引
現行 | 2007年1月4日以降 |
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口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき 200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係る取引をされるとき 有価証券の売買 保険契約 など |
口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき 200万円を超える現金の受入れまたは払出しに係る取引をされるとき 有価証券の売買 保険契約 10万円を超える現金の振込み など |
なにとぞご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
詳しくは窓口へお問い合わせください。