企業型DCから個人型DCへの
切替方法

※ご退職・転籍から6カ月以内に
お手続きください。

ご退職等で企業型確定拠出年金制度の加入者資格を喪失された場合、
資格を喪失した日の属する月の翌月から6カ月を過ぎると、資産は「国民年金基金連合会」に「自動受換」され、
その後も正式なお手続きをされない限り、利息もつかず、60歳になっても受取ることができませんので、
必ずご退職・転籍から6カ月以内にお手続きください。
なお、ご転職・転籍先に確定拠出年金(企業型)がある場合は、ご転職・転籍先にお問い合わせください。

お手続きの流れ

1.退職金のお受取り
退職所得の源泉徴収票をなくさずに取っておきましょう。
2.加入者資格喪失通知書受領
通知書が「記録関連運営管理機関」から届きます。お手続きに必要な事項が記載されていますので大切に保管ください。
3.当金庫へ連絡
通知書が届きましたら、当金庫へご連絡ください。お手続きに必要な書類をお渡しいたします。
4.お手続き
返信用封筒でお送りいただくか、もしくは、当金庫の各営業店へご提出ください。
5.完了
おおよそ3カ月後、手続き完了の通知が「国民年金基金連合会」および「記録関連運営管理機関」より届きます。

脱退一時金の請求ができるケース

原則60歳まで資産を引出すことはできませんが、一定の条件を満たした場合は脱退一時金として資産を引出し、制度から脱退することができます。

●個人別管理資産が15,000円以下の場合
ご退職等から6カ月以内に、ご退職・転籍前の「記録関連運営管理機関」でお手続きください。
●以下①~⑤の要件をすべて満たす場合

①保険料免除者(注1)であること

②障害給付金の受給権者でないこと

③通算拠出期間(注2)が1カ月以上3年以下であること、または年金資産額が25万円以下であること

④最後に企業型確定拠出年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

⑤企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失したときに、脱退一時金の支給を受けていないこと

(注1)保険料免除者は、第1号被保険者で、生活保護、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予のいずれかの国民年金保険料の納付免除者となります。

(注2)掛金がない期間は含みません。「退職一時金」や「企業年金(※)」から確定拠出年金へ移換があった場合、それらの期間も含みます。
※企業年金とは、「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」および「適格退職年金」をいいます。