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重要なニュース
2025年10月20日
中国労働金庫
預金規定変更のお知らせ
お客さまへ
平素は格別のお引き⽴てを賜り、誠にありがとうございます。
2025年11⽉1⽇より「未利用口座管理手数料」を新設することに伴い、下記のとおり預⾦規定を変更しますので、お知らせいたします。
なお、変更後の規定の内容については、既にお取引をいただいているお客さまにも適用されますのでご了承ください。
※最新の預⾦等利⽤規定については、2025年11⽉1⽇以降、当金庫ホームページでご確認ください。
※印刷した規定の交付をご希望の場合は、当金庫窓口へお申し出ください。
※取引内容の変更を伴うものではございません。
■改定の内容
「未利用口座管理手数料」の新設に伴い、これらに係る預⾦規定の記載を追加いたします。
【「解約等」条項の一部追加】
15.(解約等)
(6) 前記(1)から(5)までの定めにかかわらず、普通預金が「普通預金規定」の19(3)または「普通預金無利息型(決済用預金)規定」の19(3)にもとづき解約される条件を満たし、かつ、定期預金またはエース預金の残高も0円の場合、普通預金の解約と共にこの取引は終了するものとします。
【対象の預金規定】
総合口座取引規定
【「解約等」条項の一部追加】
12.(解約等)
(8) 前記(1)から(7)までに定めるほか、当金庫は、後記19(3)にもとづき預金者の口座を解約できるものとします。
【対象の預金規定】
普通預金規定
【「未利用口座管理手数料」条項の新設】
(未利用口座管理手数料)
(1) この預金口座が次の各号のすべてに該当するとき、当金庫は、この預金口座を未利用口座とし、当金庫が定める金額で未利用口座管理手数料のお支払いを請求する場合があります。この場合、未利用口座管理手数料は、年間手数料とします。
① 当金庫が定める一定期間、利息受取以外の預入れまたは本条に定める未利用口座管理手数料の引落し以外の払戻等、所定の利用がない場合
② この預金口座の残高が当金庫の定める一定の金額に満たない場合
③ 当金庫が別途定める所定のご利用がない場合
(2) 前記(1)にもとづき未利用口座管理手数料を請求する場合、当金庫は、お届けの住所に未利用口座に関する案内文書(後記(3)にもとづく解約が見込まれる場合には、その旨の通知を兼ねます。)を発送します。この案内文書の送付後、一定期間、当金庫所定の利用がないときは、当金庫が定める未利用口座管理手数料を、お客さまからの通帳や払戻請求書等の提出を受けることなく、当金庫所定の方法でこの預金口座から自動的に引落します。
(3) 前記(2)の引落しの時点で未利用口座の預金残高が未利用口座管理手数料に満たない場合(残高が0円の口座を含みます。)、当金庫は当該預金残高全額を引落し、未利用口座管理手数料に充当のうえ、通知することなく当該未利用口座を解約します。この場合、未利用口座管理手数料の不足分を別途請求することはありません。
(4) 未利用口座管理手数料の引落しは、前記12(6)に定める預金口座の利用には含まれないものとします。
(5) 引落しとなった未利用口座手数料については返却しません。また、前記(3)により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
【対象の預金規定】
普通預金規定(項番19)、 普通預金無利息型(決済用預金)規定(項番19)、貯蓄預金規定(項番20)
■変更日
2025年11月1日(土)
以上