重要なニュース

2024年12月09日
中国労働金庫

「ろうきんダイレクト利用規定」改定のお知らせ

お客さまへ

いつも〈ろうきん〉をご利用いただき、誠にありがとうございます。
今般、2024年12月23日付で「ろうきんダイレクト利用規定」を下記のとおり変更させていただきます。
今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。

1.対象商品

ろうきんダイレクト

2.改定日

2024年12月23日(月)より施行する。

3.改定後の規定

全文は別紙「ろうきんダイレクト利用規定」(2024年12月23日改定版)をご参照ください。

4.主な改定内容

不正な取引被害の説明の追加等を行います。

主な変更箇所 改定の概要

第1章 総則・共通事項
10.不正な取引被害への補てん

  • ・一部補てんとなる場合があることを明記。
  • ・契約者の過失となりうる事例を追加。
  • ・列挙した事例と同程度の過失があると認める場合に補てんを行わない場合がある旨を追加。

第1章 総則・共通事項
11.免責事項

  • ・「通信経路における盗聴等」の具体例を追加。

(1)追加事例
過失となりうる事例を明示し、お客さまにご注意いただきたい事項を整理いたしました。

【主な追加事例】

追加記載 主な記載事例

パスワード等の入力に係る過失等の事例

  • ・ウェブサイトやメール・SMS等の真正を確認することなく、フィッシングサイトやフィッシングメールにパスワード等を入力した場合
  • ・当金庫が複数回にわたり、メール、プッシュ通知等により注意喚起していたにもかかわらず、同様の手口により、パスワード等を入力した場合

パスワードの管理や保管等に係る過失等の事例

  • ・パスワード等を記載したメモを貼付する等、第三者が知りうる状態においた場合
  • ・パスワード等を容易に認知できる状態で電子ファイルやアプリ等に保存していた場合

情報の最新化がされていないことによる過失等の事例

  • ・IBを利用するPCやスマートフォン等の電子機器でウイルス対策ソフトを導入せず、もしくはアップデートを怠っていた、またはOS・ブラウザ設定やワンタイムパスワードアプリを最新のバージョンに更新していなかったことに起因するセキュリティの脆弱性により不正使用があった場合

不正利用を放置等、届出しない過失の事例

  • ・メールアドレス、住所、氏名などの変更に際して当金庫所定の手続きが行われておらず、当金庫による顧客管理や注意喚起等が適時適切に実施できない状態にあった場合
  • ・身に覚えのないIBの利用履歴があることを認識しながら、IBの利用を継続した場合

「ろうきんダイレクト利用規定」(2024年12月23日改定版)

以上