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2023年08月01日
中国労働金庫

法人のお客さまに係る実質的支配者に関する当金庫の取組み

平素より〈中国ろうきん〉をご利用いただきましてありがとうございます。
近年、国内において預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しています。また、国際社会においてもマネー・ローンダリング、テロ資金供与や大量破壊兵器拡散などの防止対策の重要性がますます高まっております。
このため、当金庫でも、金融システムの一員として、これら犯罪を防止し、また、お客さまが、これら犯罪に巻き込まれるようなことなく、安心・安全に〈ろうきん〉をご利用いただけるよう、様々な対策を講じています。

この対策の一環として、当金庫では、法人のお客さまの預金口座が、マネー・ローンダリングやその他「特殊詐欺」などの金融犯罪に意図せずに巻き込まれ悪用されないよう、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配できる影響力を持っている(大口株主等の)個人の方(実質的支配者)の確認をさせていただいています。
既に実質的支配者の方をお申出いただいているお客さまを含め、順次、ダイレクトメールにて、実質的支配者の方やお取引目的のご申告をご案内させていただいております。業務ご多忙の折、誠に恐れ入りますが、上記の趣旨にご理解をいただき、当金庫よりご依頼させていただきます事項へのご回答、必要資料のご提出にご協力くださいますようお願い申しあげます。

なお、ご依頼させていただきます事項へのご回答、必要資料のご提出にご協力いただけない場合は、現在ご利用いただいております当座預金・普通預金口座につきまして、一定期間経過以降、当金庫預金規定にもとづき、総合的に判断のうえ、やむを得ず入出金・お振込み等のお取引を制限させていただくことがあります。
お客さまに安心・安全に〈ろうきん〉をご利用いただくために必要な取組みですので、何卒ご理解ご協力をいただきますようよろしくお願い申しあげます。

1.対象となる法人のお客さまの範囲

一定の要件に該当する法人のお客さま
対象となる法人の範囲は、下記4.をご参照ください。

2.本取組みの対象預金

当座預金、普通預金

3.お願いするお手続き

(1)ダイレクトメールでのご依頼事項(お取引目的等)への回答
(2)必要書類のご提出
次の①および②の書類
①「登記事項証明書」(現在の登記内容が反映された、発行6か月以内のもの)
②下記4.の書類(写)

4.対象法人と実質的支配者

お客さまの法人の形態に応して、実質的支配者は下記に掲げる個人の方となります*1

  • *1 病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな個人の方、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、法人が該当する場合(個人とみなされる場合)もあります。具体的には、国、地方公共団体、上場企業等とその子会社が挙げられます。
  • *2 議決権を間接に有しているとは、例えば、個人が、お客さまである企業Aの議決権を保有する企業Bを介して間接的に企業Aの議決権を有していることをいいます。この場合において、間接保有というためには、個人は、企業Bの50パーセントを超える議決権を有していることが要件となります。
  • *3 ③または④に加えて⑤にも該当する個人がいる場合は、該当する個人の双方が実質的支配者となります。

5.ご回答いただけない場合に制限させていただくことがあるお取引

(1)窓口・ATMにおける入出金・お振込み
(2)インターネット・バンキングによるお振込み

【ご参考】
金融庁ホームページ「金融機関のマネロン対策にご協力ください」
https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

以上