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2012年08月01日
中国労働金庫
復興特別所得税に関するお知らせ
お客さまへ
2011年12月2日、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることとなりました。
これに伴い、2013年1月1日以降に支払われる預金・公社債の利子、投資信託の分配金や譲渡益等に対して、以下の税率で源泉徴収されます。
預金・公社債の利子、公社債投資信託の 分配金・償還益 等 |
公募株式投資信託の 普通分配金・譲渡益 等 |
|
---|---|---|
2012年12月31日 まで |
所得税 15% 住民税 5% |
所得税 7% 住民税 3% |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 |
所得税及び 復興特別所得税… 15.315% 住民税… 5% |
所得税及び 復興特別所得税… 7.147% 住民税…3% |
2014年1月1日~ 2037年12月31日 |
所得税及び 復興特別所得税…15.315%(※) 住民税…5%(※) |
(※)上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限が到来することによる税率の変更です。
- ・利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払を受けるべき利子等に対し、上記税率で源泉徴収されます。
- ・各種案内によっては、復興特別所得税の税率・税額が表示されていない場合がありますが、上記税率で源泉徴収されます。
- ・個人向け国債の中途換金時に差し引かれる中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
- ・公募株式投資信託の普通分配金や譲渡益等については、お客さまが確定申告を行う場合には、「各年分の所得税額×2.1%」が復興特別所得税として課税されます。
- ・少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債非課税制度(マル特)、財産形成貯蓄非課税制度(マル財)を利用している場合には、復興特別所得税は課税されません。