NISA

非課税のメリット
活かそう~NISA(少額投資非課税制度)の活用~

NISAとは

2014年1⽉より導⼊された投資から⽣じる収益⾦や売却益が⾮課税となる制度です。投資の上限は年間120万円で、⽇本に住む満18歳以上の⽅が利⽤できます。NISA制度を利⽤すると、上場株式、公募株式投資信託から得られる収益分配⾦や売却益等にかかる税⾦が⾮課税となります。

株式投資信託の税率

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  • 税率は2023年4月末現在

NISA口座を利用して株式投資信託に
投資したときのイメージ

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  • 元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISA制度によるメリットを享受できません。

NISAは2024年以降、新制度

新NISA制度の主な変更点

Point 1

NISA制度の恒久化

現行制度は「一般NISA」が2023年まで、「つみたてNISA」が2042年までと利用できる期間が限定されていますが、新制度ではNISAの口座開設可能期間が恒久化されるため、いつでも口座開設が可能になります。

Point 2

非課税保有期間の無期限化

現行制度は「一般NISA」が最長5年間、「つみたてNISA」が最長20年間となっていますが、新制度では非課税保有期間が無期限化されます。

Point 3

年間投資枠の拡大

新制度では、年間投資枠が合計360万円(うち成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)に拡大します。また、成長投資枠とつみたて投資枠を同じ年に併用することが可能になります。

Point 4

非課税保有限度額の設定

新制度では、1人あたり1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)の非課税保有限度額が設定されます。この非課税保有限度額は簿価残高で管理するため、売却すれば、その分の枠を再利用することが可能になります。
  • 年間投資枠の360万円は売却しても再利用できません。

制度比較表

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  • ※1
    非課税保有期間の無期限化に伴い、現行のつみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保
  • ※2
    利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から一定のクラウドを利用して提供された情報を国税庁において管理
  • ※3
    金融機関による「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督およびモニタリングを実施
  • 「一般NISA」および「つみたてNISA」で保有している商品は、新しいNISAへロールオーバーできません。非課税期間終了後は、課税口座へ移管されます。
  • 今後、新しいNISA制度の開始までの間に、内容が変更となる可能性があります。

くわしくは、お近くの中国ろうきん営業店でご確認ください。

NISAをはじめるなら2023年から

新制度の非課税保有限度額(1,800万円)は、2023年までに現行制度で投資した分とは別枠で付与される予定です。
2024年の新制度開始を待つことなく、2023年からはじめていただくことで、より大きな非課税枠を利用できます。

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  • 記載内容は、2022年12月16日に公表された「令和5年度税制改正大綱」に基づくものです。今後、新制度開始までの間に、内容が変更となる可能性があります。

一般NISAを理解する

一般NISAとは?

公募株式投資信託などの分配金や譲渡益が非課税になる個人投資家向けの制度です。
2023年までは、毎年120万円を上限として投資から得た利益が非課税になります。

Point 1

対象は日本に住む
満18歳以上の方
(口座を開設する年の1月1日現在)

Point 2

株式投資信託など
値上がり益・普通分配金が非課税

Point 3

最長
5年間非課税期間

Point 4

毎年の非課税投資枠は
120万円

一般NISAのご利用イメージ

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  1. 1.
    一般NISA口座は、全ての金融機関を通じて、一人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。2015年1月以降は、一定の手続きの下で、金融機関の変更が可能となりましたが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設したことになる場合でも、各年において一つの非課税口座でしか株式投資信託等に投資することができません。
    また、非課税口座内の株式投資信託を変更後の金融機関に移管することはできません。
    なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税勘定分で既に株式投資信託等を購入した場合、その年分について金融機関を変更することができません。
  2. 2.
    非課税口座内の取引により損失が発生した場合、特定口座等他の株式等の取引と損益通算することはできません。また、繰越控除することもできません。
  3. 3.
    投資上限額120万円には手数料を含めません。約定金額(基準価額×口数)の合計が120万円まで投資することができます。
  4. 4.
    分配金を受け取る場合は非課税ですが、分配金を再投資する場合には、投資上限額120万円を超えた分配金の再投資は課税扱いになります。
  5. 5.
    すでに保有している投資信託を非課税口座に移管することはできません。
  6. 6.
    非課税枠の未使用額を翌年以降へ繰越すことはできません。また、売却や基準価額下落による非課税枠の再利用はできません。
  7. 7.
    非課税期間終了後は、移管日の時価で払出して特定口座・一般口座へ移管することができます。また、制度継続期間内は、翌年の非課税枠へ移管することが可能です。

つみたてNISA
理解する

つみたてNISAとは?

つみたてNISAとは、将来に向けて長期間にわたり、
継続的に積立投資を行うことで、非課税でお金を育てることができる制度です。

Point 1

非課税投資枠は
毎年40万円まで

Point 2

公募株式投資信託等の
配当所得・譲渡所得が
最長20年間非課税

Point 3

長期・分散投資に適した
一定の投資商品に限定

Point 4

定期・定額での
積立投資

Point 5

一般NISAとつみたてNISAは
1年ごとに選択可能
(同年の併用は不可)

つみたてNISAの対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託等が対象となります。
以下の法令上の条件を満たす、金融庁に届け出のあった投資信託等に限定されます。

  • 信託期間が無期限または20年以上

  • 分配頻度が毎月でない

  • 販売手数料が不要

  • 信託報酬が低率

    など

  • 制度期間は2018年から2042年までの間となります。

つみたてNISAのご利用イメージ

つみたてNISA口座では、毎年投資上限額40万円の非課税投資枠を使用して投資ができます。
非課税期間は20年間です。

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  1. 1.
    つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方を利用することはできません。
  2. 2.
    つみたてNISAは、定時定額買付による定期的な購入となります。
  3. 3.
    つみたてNISAでは、NISAと異なり、ロールオーバーはできません。非課税期間終了後は、特定口座・一般口座に移管されます。

ジュニアNISAを理解する

ジュニアNISAとは

ジュニアNISAは、2016年4月からスタートした未成年者を対象とした制度です。投資の上限は年間80万円で、日本に住む0歳~17歳までの方が利用できます。ジュニアNISA制度を利用すると、上場株式、公募株式投資信託から得られる収益分配金や売却益等にかかる税金が非課税となります。

令和2年度税制改正に伴い、2024年以降ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなります。

Point 1

日本国内に住む
17歳以下の個人の方が利用可能
(口座を開設する年の1月1日現在)

Point 2

非課税投資枠は
毎年80万円

Point 3

非課税期間は
最長5年
(非課税投資総額は400万円)

Point 4

株式投資信託・上場株式等の
譲渡益・分配金等が非課税

Point 5

18歳になるまで
払出し制限あり

  • 2024年以降は払出し制限が緩和されます。

Point 6

18歳以降は自動的に
NISA口座が開設

ジュニアNISA
ご利用イメージ

制度終了後(2024年以降)に
お子さまが18歳になる場合

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  • ※1
    移し変え可能な金額に上限はありません。
  • ※2
    継続管理勘定では、新規投資ができませんが、売却は可能です。
  • ※3
    払出し時の時価が、新たな取得価額となります。

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  • 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降
  1. 1.
    18歳までに払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、未成年者口座が廃止されます。
    • 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。このとき、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
  2. 2.
    未成年者口座内の取引により損失が発生した場合、特定口座等他の株式等の取引と損益通算することはできません。また、繰越控除することもできません。
  3. 3.
    非課税枠の未使用額を翌年以降へ繰越すことはできません。また、売却や基準価額下落による非課税枠の再利用はできません。
  1. 1.
    投資信託は、預金保険の対象ではありません。〈ろうきん〉で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  2. 2.
    投資信託は、預金ではないため、元本の保証はされていません。
  3. 3.
    投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さまに帰属します。
  4. 4.
    投資信託の取扱いは〈ろうきん〉が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  5. 5.
    投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額は変動します。よって元本および収益金が保証されておりません。
  6. 6.
    投資信託は、申込時に「申込手数料」、換金時に「信託財産留保額」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用(監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  7. 7.
    過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  8. 8.
    投資信託をご購入の際には、当金庫よりあらかじめまたは同時に「重要情報シート(個別商品編)」、または「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」をお渡ししますので、必ず内容等をご確認のうえ、お客さまの判断でお選びください。
  9. 9.
    投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。

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  • 1月1日~1月3日はご利用いただけません。
  • ハッピーマンデー(成人の日、海の日、敬老の日、体育の日)の前日は
    9:00~20:00となります。
  • (注)
    投資信託の制度・商品に関するお問い合わせは、
    平日9:00~17:00となります。
    なお、土・日、祝日、12月31日~1月3日はご利用いただけません。

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