お取引時の確認について

お取引時の確認についてのお願い

〈中国ろうきん〉では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」にもとづき、お客さまの氏名、住居および生年月日等の確認のために本人確認書類のご提示と、お取引を行う目的、ご職業などの確認をお願いさせていただいております。
確認をさせていただくお取引は以下のとおりです。

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える現金・持参人払式小切手、自己宛小切手または無記名公社債の本券または利札の受払取引(持参人払式小切手および自己宛小切手にあっては線引がないものに限ります)等の受払いを伴うお取引をされるとき
  3. 10万円を超える現金による振込みをされるとき、10万円を超える現金を自己宛小切手により受け取られるとき
  4. 融資取引をされるとき

※上記以外のお取引時にも、お取引の内容に応じて、確認をさせていただく場合がございます。

個人の場合

個人のお客さまには、以下の(1)または(2)の本人確認書類により氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。
お取引を行う目的およびご職業も確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。

  1. 次の顔写真付きの本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによって確認を行います。

    1. ① 運転免許証
    2. ② 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
    3. ③ 旅券(パスポート)
    4. ④ 個人番号カード(マイナンバーカード)
    5. ⑤ 在留カード・特別永住者証明書
    6. ⑥ 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
    7. ⑦ 官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの
      (ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
  2. 次の顔写真の付いていない本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことに加え、

    1. 他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます。)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。)の原本を提示していただく。
    2. 当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する。
    3. 上記a.の書類の原本またはその写しを送付していただく。

    のいずれかの方法を組み合わせることで確認を行います。(ただし、④~⑦の書類については、上記b.による確認のみとなります)。

    1. ① 各種健康保険証・各種年金手帳
    2. ② 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
    3. ③ 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
    4. ④ 住民票の写し・住民票の記載事項証明書
    5. ⑤ 印鑑登録証明書(上記③を除きます。)
    6. ⑥ 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
    7. ⑦ 官公庁から発行・発給された書類(上記(1)⑦を除きます。)

(注)

  1. 具体的な本人確認書類については、〈ろうきん〉にお問い合わせください。
  2. 10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口での提示のみでご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
    なお、現金振込み額が10万円を超える場合であっても入学金や公共料金の支払いについては確認が不要です。
  3. 本人確認書類の提示を受けるにあたり、法律にもとづき、氏名、住居および生年月日のほか、本人確認書類の名称・有効期間等を記録させていただきます。 また、本人確認書類の写しをとらせていただく場合があります。
  4. 健康保険証の写しをご提出いただく場合、保険者番号・記号・番号・QRコードのマスキング(見えないようにする)をお願いします。
  5. 日本にお住まいでない外国人の方(※在留期間が90日以内の方)が、200万円を超える現金の受払いを伴うお取引や外貨両替、10万円を超える現金による振込みなどのお取引をされる場合には、本人確認書類として国籍および番号の記載がある旅券等を提示いただくことにより、お取引いただくことができます。

法人の場合

法人のお客さまには、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を以下の(1)の本人確認書類のいずれか、事業の内容を以下の(2)の書類のいずれかにより確認させていただくとともに、ご来店いただいた方には【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。
また、お取引を行う目的、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名、住居および生年月日も確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。

  1. 法人の本人確認書類

    1. ① 登記事項証明書
    2. ② 印鑑登録証明書
    3. ③ 官公庁から発行・発給された書類
  2. 事業内容の確認書類

    1. ① 定款または定款に相当するもの
    2. ② 法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
    3. ③ 登記事項証明書(上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
    4. ④ 官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの
      (法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)

(注)事業内容等の確認のため、同法で定められた書類((上記(1)および(2))以外の書類のご提示をお願いすることがあります。

上記以外のお客さま(国、地方公共団体、独立行政法人、人格のない社団または財団、上場会社等)

ご来店いただいた方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。
また、人格のない社団または財団につきましては、取引を行う目的と事業の内容を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。

外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方等)とのお取引に係る確認

お客さまおよびそのご親族が外国PEPs(*)に該当する場合は、犯罪収益移転防止法4条2項にもとづく資産・収入の確認を含めた厳格な取引時確認が義務づけられております。
つきましては、法の趣旨をご理解いただき、該当のお客さまはご申告いただきますようお願い致します。

(*)外国PEPs(Politically Exposed Personsの略です)とは、外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)およびそのご親族のことであり、具体的には次の方をいいます。

  1. 次の「外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方)」に該当する方または過去にこれらの者であった方

    • わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  2. 上記1に掲げる者の親族(配偶者(事実婚も含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
  3. お客さまが法人である場合は、実質的支配者が上記の1または2に該当する場合
  • 前記の確認書類のうち、下線があるもの(【個人の場合】の(1)⑦、(2)⑦、【法人の場合】の(1)③、(2)④の書類については、有効期限のないものに限ります。)については、金融機関が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。
    また、その他の確認書類は金融機関が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
  • 口座開設等をされる方以外の方が来店された場合、来店された方にも、【個人の場合】の本人確認書類のご提示をお願いするほか、口座開設等をされる方のためにお取引を行っていることを書面(個人の場合、同居親族であることを示す住民票の写し等。法人の場合、委任状等。)等で確認させていただきます。
  • すでに取引時確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類をご提示いただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により確認をさせていただくことがあります。
  • 〈ろうきん〉がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。
    この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
  • お取引時の確認について虚偽の申告をすることは、犯罪収益移転防止法により禁止されています。
  • くわしいことは、窓口にお問い合わせください。