機微(センシティブ)情報の取扱いについて

当金庫は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号)に基づき、個人情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち、要配慮個人情報に該当するものを除く。)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号もしくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、または、本人を目視、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)は、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供いたしません。また、機微(センシティブ)情報につきましては、労働金庫法施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。