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2015年04月06日
中国労働金庫

団体向けインターネットバンキングに係る預金の不正な払戻し被害の補償について

中国労働金庫は、お客さまに安心して団体向けインターネットバンキングをご利用いただくため、「ろうきんインターネットバンキング(団体向け)」において不正払戻し被害に遭われたお客さまに対し、下記のとおり補償を開始いたします。

  1. 1.補償の対象となるお客さま
    当金庫の「ろうきんインターネットバンキング(団体向け)」をご利用されている団体のお客さま
  2. 2.補償開始日
    2015年6月1日(月)
    ※補償開始日以降に発生した不正払戻し被害が対象となります。
  3. 3.補償の対象
    第三者が、お客さまのログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・各種暗証番号等を盗用して、「ろうきんインターネットバンキング(団体向け)」を不正に使用したことによるお客さまの預金口座からの払戻し被害
  4. 4.補償限度額
    1事故あたり1,000万円を上限とします。
    ※お客さまのセキュリティ対策実施状況等により、補償の対象外または補償額が減額となる場合もございますので、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺ったうえで、対応させていただきます。詳細は、「被害補償の対象外または補償額が減額となりうる主な場合」をご確認ください。
  5. 5.被害に遭われた場合
    「ろうきんインターネットバンキング(団体向け)」の不正な払戻しにお気づきの際は、直ちに営業店までご連絡ください。
    ※被害発生日の翌日から30日以内に当金庫へお届けいただく必要があります。

以上