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2015年12月15日
中国労働金庫

法人に係る利子割(住民税)の廃止に関するお知らせ

お客さまへ

平成25年度税制改正により、平成28年(2016年)1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
法人(人格のない社団等を含みます)のお客さまにつきましては、2016年1月1日以降にお支払いする預金利息等から地方税の特別徴収を行いませんので、確定申告の際にはご注意くださいますようお願いいたします。
なお、個人のお客さまについては変更ございません。

  1. 1.法人利子割廃止日
    2016年1月1日(祝・金)
  2. 2.税率
    2016年1月1日以降 2015年12月31日以前
    所得税(国税) 15.315% 15.315%
    住民税(地方税) 0% 5%
    • ・上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。2013年1月1日から2037年12月31日までは、復興特別所得税が課され、源泉徴収いたします。
    • ・2016年1月1日以降にお支払いする預金利息等から地方税の特別徴収を行いません。なお、利息計算期間が法人利子割廃止日(2016年1月1日)をまたぐ場合でも、分かち計算はいたしません。
    • ・定期預金についても、2016年1月1日以降にお支払いする預金利息より地方税を徴収いたしません。ただし、満期日が2015年12月31日以前である定期預金について2016年1月1日以降にご解約した場合、満期日までのお利息は地方税の徴収対象となりますのでご注意ください。
    • ・この内容は、2015年11月1日現在の情報をもとに作成しており、今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認ください。

以上