お知らせ・おすすめ情報

2015年10月20日
中国労働金庫

マイナンバー制度に関するご案内について

いつも〈ろうきん〉をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、2016年1月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という)」の施行により、「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」がはじまります。
これに伴い、〈ろうきん〉では、2016年1月から一部のお取引について、法定調書や非課税申告書などへの記載のため、お客さまに個人番号もしくは法人番号をご提示いただく場合がございますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
なお、2016年1月以降に〈ろうきん〉で個人番号・法人番号が必要となる主なお取引は以下のとおりです。

【お客さまからマイナンバーの提示が必要な主な取引】
法令により個人・法人を問わず、マイナンバーの提示が必要となります。
「個人番号カード」または「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」をご持参ください。

個人のお客さま 法人のお客さま
投資信託・公共債など証券取引全般
マル優・マル特 定期預金・通知預金
財形貯蓄(年金・住宅) 出資金

以上

■マイナンバー制度に関する公的機関のリンク先
内閣官房(マイナンバー社会保障・税番号制度)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/