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2015年10月05日
中国労働金庫

公社債等の税制改正のご案内について

いつも〈ろうきん〉をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、2016年1月より、公社債および公社債投資信託(以下、「公社債等」と表記いたします。また、〈ろうきん〉でのお取扱いは、国債(個人向け国債を含む)、MMFおよび公社債投資信託が対象となります。)の税制が改正されます。
つきましては、制度の概要および税制改正にともないお客さまにお手続きいただく事項についてご案内させていただきます。

  1. 1.公社債等の税制改正
    お客さまが保有されている公社債等につきまして、2016年1月より税制が大幅に変更となります。改正概要につきましては、別紙「公社債等の税制改正のご案内」に記載させていただきましたのでご確認ください。
  2. 2.お手続き
    現在保有されている公社債等の「特定口座」への組入れにつきまして、ご利用いただいているお取引口座および「特定口座」の開設状況によってお手続きが異なります。別紙「お手続きのご案内」をご参照のうえ、お手続きいただきますようお願い申しあげます。
    1. (1)現在「債券口座」をご利用のお客さま(「投資信託口座」を利用されていない場合)
      現在保有されている公社債等について、特定口座への組入れを希望される場合は、2015年12月30日までに「特定口座」開設のお手続きをお願いします。
    2. (2)現在「債券口座」と「投資信託口座」をご利用のお客さま
      ①「投資信託口座」で特定口座をご利用のお客さま
      2015年12月末時点でお預りしている公社債等は、2016年1月より「特定口座」でお預りするため、別途お手続きはございません。
      ②「投資信託口座」で特定口座を利用されていないお客さま
      現在お預りしている公社債等について、特定口座への組入れを希望される場合は、2015年12月30日までに「特定口座」開設のお手続きをお願いします。
    3. (3)現在「投資信託口座」をご利用のお客さま(「債券口座」を利用されていない場合)
      ①特定口座をご利用のお客さま
      2015年12月末時点でお預りしている公社債等は、2016年1月より「特定口座」でお預りするため、別途お手続きはございません。
      ②特定口座を利用されていないお客さま
      現在お預りしている公社債等について、特定口座への組入れを希望される場合は、2015年12月30日までに「特定口座」開設のお手続きをお願いします。
    4. (4)「特定口座」への組入れを希望されないお客さま
      「投資信託口座」で特定口座をご利用のお客さまで、現在保有されている公社債等について、特定口座への組入れを希望されない場合は、2015年12月30日までに「特定口座」への組入れ非同意のお手続きをお願いします。
  3. 3.ご留意事項
    特定口座の開設は1金融機関につき1口座のみ開設いただけます。債券口座と投資信託口座を両方お持ちのお客さまは、特定口座の機能を十分に活用していただくため、債券口座と投資信託口座を同一のお取引店で保有していただく必要があります。
    また、現在、特定口座を利用されていないお客さまが、公社債等の「特定口座」への組入れを希望される場合に、2015年12月30日までにお手続きが必要になります。2015年中にお手続きをいただけない場合は、2016年1月以降、2015年12月末時点でお預りしている公社債等を「特定口座」へ組入れることはできませんのでご留意ください。
  4. 4.添付資料
    「公社債等の税制改正のご案内」
    「お手続きのご案内」
  5. 5.お問い合わせ先
    ご不明な点等がございましたら、お取引店までお問い合わせください。