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2015年03月23日
中国労働金庫

暴力団排除条項の一部改正に伴う預金規定の改定のお知らせ

当金庫では、2015年4月1日(水)より、預金規定を改定いたしますのでお知らせいたします。なお、改定後の規定は本改定前よりお取引されているお客さまにも適用させていただきます。
当金庫では、引き続き反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを積極的に推進してまいりますので、ご理解をいただきますようお願い申しあげます。

  1. 1.改定する預金規定

    総合口座取引規定、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、貯蓄預金規定、期日指定定期預金(ワイド定期)規定、自由金利型定期預金<M型>(スーパー定期)規定、自由金利型定期預金(大口定期)規定、変動金利定期預金規定、通知預金規定、エース預金規定(「エンドレス型(ワイド型)」・「エンドレス型(スーパー型)」・「エンドレス型(まとめ周期選択型)」・「確定日型(ワイド型)」・「確定日型(スーパー型)」・「年金型(ワイド型)」・「年金型(スーパー型)」)、一般財形預金規定、財形住宅預金規定、財形年金預金規定、譲渡性預金規定

  2. 2.改定内容
    太字部分が改定箇所となり、上記1の各規定に適用されます。(次表は普通預金規定)
    改定後 改定前(現行規定)
    10.(反社会的勢力との取引拒絶)
     この預金口座は、後記11(4)①から③のいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記11(4)①から③の一つにでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

    11.(解約等)
    (1)~(3)(略)
    (4)次の①から③の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
     ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
     ②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

    A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
     ③(略)
    10.(反社会的勢力との取引拒絶)
     この預金口座は、後記11(4)①、②AからFおよび③AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、後記11(4)①、②AからFおよび③AからEの一つにでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

    11.(解約等)
    (1)~(3)(略)
    (4)次の①から③の一つにでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
     ①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
     ②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    A.暴力団
    B.暴力団員
    C.暴力団準構成員
    D.暴力団関係企業
    E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    F.その他前記AからEに準ずる者
     ③(略)

以上