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2015年02月27日
中国労働金庫

〈ろうきん〉財形住宅預金規定・財形年金預金規定の改定のお知らせ

2015年4月27日(月)をもって財形住宅預金規定・財形年金預金規定を改定いたします。主な改定内容は下記のとおりです。改定後の規定は、本改定前よりお取引されているお客様にも適用させていただきます。
ご不明の点がございましたら、誠に恐れ入りますが、お取引店までお問い合わせください。

  1. 1.育児休業等取得に伴う財形住宅・財形年金の預入中断の取扱い
    勤労者が3歳未満の子を養育するため育児休業等を取得するときは、育児休業等を開始する日までに当金庫所定の申告書を提出いただくことで、財形住宅・財形年金の利息について引続き非課税の適用を受けることができます。

    ○財形住宅預金規定(13条)、財形年金預金規定(12条)

    改定後 改定前(現行規定)
    (非課税扱いの適用除外)
    この預金の利息について、次の事由に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
    ①前記1(2)および(3)による以外の預入れがあった場合
    ②定期的な預入れが2年以上されなかった場合
    (法令等で定められている場合を除く。)
    ③新たな預入れ、または継続時の元加利息により、非課税貯蓄申込書の最高限度額を超えた場合
    (非課税扱いの適用除外)
    この預金の利息について、次の事由に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
    ①前記1(2)および(3)による以外の預入れがあった場合
    ②定期的な預入れが2年以上されなかった場合
    ③新たな預入れ、または継続時の元加利息により、非課税貯蓄申込書の最高限度額を超えた場合
  2. 2.財形年金の年金支払開始日等の取扱い
    財形年金の年金支払開始日について、支払周期に係わらず、積立終了日の6か月後の応当日から5年後の応当日の翌月までの間の任意の日(1日から28日まで)をご指定いただきます。
    また、契約項目(積立終了日、支払期間、支払開始日等)の変更は、申出日以降で支払開始日(注)の6か月前応当日以前の日まで、かつ積立終了日まで申し出をお受けいたします。
    (注)支払開始日を繰上げる場合は変更後の支払開始日、支払開始日を繰下げる場合は変更前の支払開始日

    ○財形年金預金規定(2条、13条、14条)

    改定後 改定前(現行規定)
    2.(預金の種類、継続方法等)
    (2)「年金支払開始日」は、「積立終了日の6か月後の応当日から5年後の応当日の翌月末」までの間の任意の日(1日から28日まで)とします。また、年金支払開始日前の支払周期分を遡った応当日を「年金元金計算日」とします。
    2.(預金の種類、継続方法等)
    (2)「年金支払開始日」は、「積立終了日の6か月後の応当日から5年後の応当日の翌月末」までの間の任意の日(1日から28日まで)とします。なお、あらかじめ指定のあった年金支払の周期(以下「支払周期」といいます。)が6か月の場合は「年金支払開始日」は7か月後の応当日から、支払周期が1年の場合は13か月後の応当日からとします。また、年金支払開始日前の支払周期分を遡った応当日を「年金元金計算日」とします。
    13.(積立終了日および支払期間等の変更)
    積立終了日、支払期間または支払周期を変更するときは、積立終了日または変更後積立終了日のいずれか早い日までに、当金庫所定の書面によって当店または当金庫本支店に申出てください。なお、変更後の積立終了日は申出日以降で支払開始日の6か月前応当日以前の日を指定してください。
    13.(積立終了日および支払期間等の変更)
    積立終了日、支払期間または支払周期を変更するときは、積立終了日または変更後積立終了日のいずれか早い日までに、当金庫所定の書面によって当店または当金庫本支店に申出てください。なお、変更後の積立終了日は申出日以降で支払開始日の6か月前 (支払周期が6か月の場合は7か月前、支払周期が1年の場合は13か月前)応当日以前の日を指定してください。
    14.(支払開始日の変更)
    支払開始日を繰上げる場合は、変更後支払開始日の6か月前応当日まで、かつ積立終了日までに、また繰下げる場合は、変更前支払開始日の6か月前応当日まで、かつ積立終了日までに、当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。
    14.(支払開始日の変更)
    支払開始日を繰上げる場合は、変更後支払開始日の6か月前 (支払周期が6か月の場合は7か月前、支払周期が1年の場合は13か月前)応当日まで、かつ積立終了日までに、また繰下げる場合は、変更前支払開始日の6か月前(支払周期が6か月の場合は7か月前、支払周期が1年の場合は13か月前)応当日まで、かつ積立終了日までに、当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。
  3. 3.その他
    財形年金の「支払回数」を「支払期間」に改めます。

    ○財形年金預金規定(15条)

    改定後 改定前
    15.(支払開始日以後の支払期間の変更)
    支払開始日以後に、財形法施行令第13条の4第5項の規定等にもとづき、年金支払額を増額するために 支払期間を変更するときは、増額変更する支払日の3か月前の応当日の前日までに当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。ただし、この支払期間の変更は1回に限ります。また、変更により支払期間が5年未満になる場合には、変更することができません。
    15.(支払開始日以後の支払回数の変更)
    支払開始日以後に、財形法施行令第13条の4第5項の規定等にもとづき、年金支払額を増額するために 支払回数を変更するときは、増額変更する支払日の3か月前の応当日の前日までに当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。ただし、この支払回数の変更は1回に限ります。また、変更により支払期間が5年未満になる場合には、変更することができません。

以上