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2015年01月13日
中国労働金庫

エース預金規定の改定のお知らせ

2015年1月12日(月・祝)をもってエース預金(「年金型(ワイド型)」・「年金型(スーパー型)」)規定を改定いたしました。主な改定内容は下記のとおりです。
改定後の規定は、本改定前よりお取引されているお客さまにも適用させていただきます。
ご不明の点がございましたら、誠に恐れ入りますが、お取引店までお問い合わせください。

  1. 1.エース預金「年金型(ワイド型)」・「年金型(スーパー型)」
    支払開始日を繰上げる場合、または繰下げる場合は、積立終了日まで支払開始日の変更の申し出をお受けいたします。
    1. (1)エース預金「年金型(ワイド型)」
      改定前 改定後
      10.(契約内容の変更)
      (4)支払開始日を繰上げる場合は、変更後支払開始日の1年前応当日の前日までに、また繰下げる場合は、変更前支払開始日の1年前応当日までに、当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。なお、変更後の支払開始日は、積立終了日の3か月後応当日以後の日を指定してください。
      10.(契約内容の変更)
      (4)支払開始日を繰上げる場合、または繰下げる場合は、積立終了日までに、当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。なお、変更後の支払開始日は、積立終了日の3か月後応当日以後の日を指定してください。
    2. (2)エース預金「年金型(スーパー型)」
      改定前 改定後
      10.(契約内容の変更)
      (4)支払開始日を繰上げる場合は、変更後支払開始日の5年6か月前応当日までに、また繰下げる場合は、変更前支払開始日の6か月前応当日までに、当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。なお、変更後の支払開始日は、積立終了日の3か月後応当日以後の日を指定してください。
      10.(契約内容の変更)
      (4)支払開始日を繰上げる場合、または繰下げる場合は、積立終了日までに、当金庫所定の書面によって、当店または当金庫本支店に申出てください。なお、変更後の支払開始日は、積立終了日の3か月後応当日以後の日を指定してください。

以上